すべての人が対象のものから、自治体や働き方など条件によって金額や内容が違うものなどさまざま。
申請期限を設けているものもあるので、先延ばしせずに早めに手続きを。
※2025年4月現在の情報です。
税金から還付
1年間の医療費が10万円(総所得金額200万円未満はその5%)超の場合に、超過分を所得から差し引いて所得税の計算ができ、税金が還付されることも。妊婦健診や出産費用も該当。通院時の公共交通機関の費用も対象なのできちんと記録しておこう。出産育児一時金等の補てん額は医療費から除く。
50万円 / 1人
出産すると子ども1人あたり50万円を健康保険などから支給。直接支払制度( 医療機関の窓口に申請 )を利用すれば、医療機関への支払いは保険から直接行われるため、出産費用の準備負担が軽くなる。
135,000円(上限)/神奈川県川崎市
※2025年7月~
プレママと赤ちゃんの健康状態を確認する大切な妊婦健康診査。母子手帳の交付後に、健診費用の一部を14回程度助成してもらえる。金額は自治体によって異なる。
自己負担限度額を超えた分
医療費の自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度。年齢や所得によって自己負担限度額は異なる。保険適用の医療費が対象で、その月の1日から末日までを集計。
「マイナ保険証」や「限度額適用認定証」の利用で医療機関窓口での1か月のお支払いが自己負担限度額までとなる方法もある。帝王切開にかかる医療費も対象に。
保険診療の自己負担分 / 東京都世田谷区など
各自治体が定めた年齢の子どもの医療費を援助する制度。
対象や助成金額は自治体によって異なる。
計10万円相当
2025年4月1日より、「妊婦のための支援給付」がスタート。妊婦給付認定の申請をし、認定された場合に、まず5万円(妊婦支援給付金1回目)が支給され、出産予定日の8週間前以降に妊娠している子どもの人数を届け出た後に、妊娠している子どもの人数×5万円(妊婦支援給付金2回目)が支給される。詳しくは自治体にお問い合わせを。
1万円~
2024年10月より、所得制限が撤廃され、支給期間が延長に。申請翌月から18歳の年度末まで養育者に支給。支給月額は子ども1人あたり3歳未満1.5万円、3歳以上1万円。第3子以降は全年齢で3万円。
(支給開始日の以前12ヶ月間の
各標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
勤務先の健康保険組合などの被保険者が出産で会社を休むと支給される。支給開始日より以前 12ヵ月間の標準報酬を元にした賃金日額の2/3が、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日まで。
支給額=休業開始時賃金日額×
支給日数×67%
雇用保険の被保険者であるママ·パパが1歳未満の子を育てるために会社を休むと支給される(保育所に入れないなどにより最長で2歳まで延長可)。給付率は180日まで67%で、 181日目からは50%。